オーストラリアのパートナービザ徹底解説
角倉卓馬(Takuma Kadokura)
アデレード大学国際関係学部卒業後、オーストラリア国立大学で移民法のGraduate Certificateを取得。
兵庫県姫路市出身、アデレード在住歴14年。MIA会員、MARA登録番号0964518。
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オーストラリアでパートナーと共に暮らすためには、「パートナービザ(Partner Visa)」の申請が必要です。この記事では、オンショア(820/801)とオフショア(309/100)の違い、主な申請条件、WAやNTでの注意点、long-term relationshipに該当するケース、そしてSchedule 3の適用リスクについて詳しく解説します。
パートナービザとは?
パートナービザは、オーストラリア市民、永住者、または適格なニュージーランド市民の配偶者(spouse)または事実婚パートナー(de facto partner)が、オーストラリアに滞在・永住するためのビザです。
ビザは2段階で構成されています:
- 一時ビザ(Temporary Partner Visa)
- オンショア:Subclass 820
- オフショア:Subclass 309
- 永住ビザ(Permanent Partner Visa)
- オンショア:Subclass 801
- オフショア:Subclass 100
パートナービザでは、一時ビザと永住ビザを同時に申請し、まず一時ビザが審査されます。その後、2年ほど経過してから永住ビザの書類の提出が必要になります。
オンショア(820/801)とオフショア(309/100)の違い
| オンショア(820/801) | オフショア(309/100) | |
| 申請場所 | オーストラリア国内 | オーストラリア国外 |
| 一時ビザ | Subclass 820 | Subclass 309 |
| 永住ビザ | Subclass 801 | Subclass 100 |
| 申請中の滞在 | ブリッジングビザにより滞在可 | 発給までは海外で待機。他のビザを取得すれば、オーストラリアへの滞在は可能。 |
オンショア申請は、現在オーストラリア国内にいる方に適していて、申請中もブリッジングビザで滞在を継続できます。パートナービザを申請すればメディケアに加入できます。
主な申請条件
婚姻関係(Marriage)に基づく場合
- 申請者はオーストラリア市民、永住者、または適格なニュージーランド市民と法的に有効な婚姻関係にあること。
事実婚(de facto relationship)の場合
- 申請前の少なくとも12か月間、オーストラリア市民・永住者・または適格なニュージーランド市民と事実婚関係にあること。
ただし、一部の州・準州では「カップル登録(Relationship Registration)」を行うことで、12か月の同居要件を免除することができます。
WA・NTではカップル登録が利用できません
重要な注意点として、西オーストラリア州(WA)とノーザンテリトリー(NT)には、移民局に認められたRelationship Registration制度がありません。
そのため、これらの地域にお住まいの方が事実婚でパートナービザを申請する場合、12か月以上の事実婚関係を証明する必要があります。
Long-term Relationship(長期的な関係)に該当する場合
申請者とスポンサーの関係が「long-term relationship(長期的な関係)」に該当する場合、通常の2段階審査を待たず、永住ビザ(801または100)を一時ビザ(820または309)と同時に審査・付与される可能性があります。
<Long-term relationship の定義>
移民局の定義では、次のいずれかに該当する関係を指します。
- 3年以上継続している婚姻または事実婚関係
- 2年以上継続しており、共同の子ども(dependent child)がいる関係
Schedule 3 が適用されるケース(オンショア申請)
オンショアでパートナービザ(Subclass 820)を申請する場合、申請時に有効なビザ(substantive visa)を保持していない方にはSchedule 3 が適用されます。なお、ブリッジングビザはsubstantive visaの定義に含まれないため、ブリッジングビザで滞在している方にもSchedule 3が適用されます。
>Schedule 3 が適用される場合、原則としてその要件を満たす必要がありますが、大臣が「特別な事情(やむを得ない理由)」があると判断した場合には、これらの要件を免除してもらうことも可能です。定義は申請者の状況によって異なりますが、主な条項として次のものがあります。
- 3001条:最後に有効なビザを保持していた日から 28日以内 に申請しなければならないという規定。
- 3004条:1994年9月1日以降に不法滞在になった人で、本人の責任ではなくそうなった場合に、特別な事情があればビザを認めるという救済的な規定。
Schedule 3 の要件を満たせずにビザが拒否されるケースも少なくありません。そのため、Schedule 3 が関係する場合は、必ず移民法の専門家に相談することをおすすめします。

